-2023年9月1日以降にお申し込みの方-
-2023年8月31日以前にお申し込みの方-

WJLC日本語教師養成〈通学・通信〉講座の受講規約 -2023年9月1日以降にお申し込みの方-

本受講規約は、2023年9月1日以降のWJLC(以下当校を称す)が提供する通信・通学講座受講者を対象とし、当校の講座にお申し込み、受講をされる際の重要な事項が書かれていますので、お申し込みの前にあらかじめ必ずご一読ください。不明な点がありましたら、お申込の前にWJLC事務局あるいは代理店窓口にお問合わせください。

1. 入学

講座受講申込書と受講料を納付した時点(クレジットカードの場合にはカード詳細提出時)において当校との講座受講契約が成立し、当校の講座受講生としての権利が与えられます。但し、下記第3項により、当校が申し込みをお断りした場合にはこの限りではありません。当校受講生とは、当校の指定する代理店を通じて、または直接当校と講座申し込みの契約を行った者に限ります。

2. 中途解約

1. 原則、受講契約成立後において、専ら受講者自身の一方的な都合等により、契約を中途解約することは出来ません。ただし、次に掲げる事項に該当するなど、当校がやむを得ない事情と認めた場合にはこの限りではありません。

(a)本人が死亡した場合。
(b) 重病や事故などにより受講継続が客観的に不可能な場合。この場合、医者からの受講継続が不可能である旨の診断書等、客観的に受講継続が不可能であることを証明する文書の提出が必要になります。

2. 前項(a)(b)において、契約を中途解約する場合、納付された受講料から損害金5万円(当校からの教材送料・手数料を含む)を差し引き、さらに、日本語教師養成通信講座の場合には既に行われたワークシートの添削回数分を差し引いた残額、日本語教師養成通学講座の場合には、全受講日数から日割り計算を行い既に受講した日数を差し引いた残額を、発送元へ教材返却確認後、返還します。ただし、教材返却にかかる費用(送料等)及び返金に関する費用(送金料等)が発生する場合は全て本人の負担となります。

3. 当校の講座は法律上のクーリングオフの適用はありません。

3. 受講申し込みのお断り

当校は、受講を希望される方から講座受講申し込み書及び受講料を受け取った後でも、受講開始前であればいつでも、当校の判断で、お申し込みをお断りすることができます。その場合は、受講料は払い戻しをいたします。また、いかなる時点においても、当校は以下の理由により、契約を解約することができます。この場合、第2項に従い受講料の払い戻しをします。

(a)受講者の個人情報に虚偽の事実が認められた場合
(b)その他、特に当校に不利益をもたらす等の理由により、受講者が当校にとってふさわしくないと当校が判断した場合

4. 修了証の無効・取消

当校は、講座受講修了後も、当校は以下の理由により、修了証を無効・取り消しとすることができます。この場合、受講料の払い戻しはありません。

  • (a)受講者の個人情報に虚偽の事実が認められた場合
  • (b)教材の転売その他、当該規約に違反する行為が認められた場合
  • (c)その他、特に当校に不利益をもたらす等の理由により、受講者が当校にとってふさわしくないと当校が判断した場合
5. 受講期間
  1. 日本語教師養成一般通学講座
    受講期間は当校の講座のブローシャー及びウエブサイトでご案内している期間。
    週末(土日)及び祝祭日は開講していません。受講期間については当校または当校代理店に必ず確認のうえお申し込みください。
  2. 日本語教師養成一般通信講座
    一般講座は教材受取後、修了期限は最長6か月間とします。6か月間を超える場合は、延長料A$100にてさらに6か月間の延長が一度だけ可能です。週末(土日)、祝祭日及び年末年始の添削指導は行っておりません。
  3. 日本語教師養成マスター講座(通信講座)
    一般講座修了後、修了期限は最長1年間とします。1年間を超える場合は、延長料A$100にて6か月間の延長が可能です。延長できる回数はニ回までとし、その都度、延長料が必要となります。週末(土日)、祝祭日及び年末年始の添削指導は行っておりません。

    〇但し、例外として、講座の受講中、医師の診断書の提出など当校が認めるやむを得ない事情がある場合は、1回に限り、最長3ヶ月の無償延長が可能です。
  4. 有効受講期間の失効日
    受講者の有効受講期間は通学講座・通信講座とも受講修了日(卒業日)を以て失効します。
    o 一般通学講座修了日:講座開講期間の最終日
    o 一般通信講座修了日:最終添削シートの送受日
    o マスター講座(総合講座)修了日:最終添削シートの送受日

    受講有効期間(修了期限)内に修了しない場合は、受講者の有効受講期間は修了期限日を以て失効します。
  5. 講座の変更について
    お申し込み後は通学から通信、通信から通学への講座の変更はできません。
6. 受講料

受講料は当校の講座のウエブサイトでご案内している通りです。各講座受講料は教材費を含みます。教材のみの別売り等への対応はいたしません。但し、受講者が紛失等、当校の了承する理由により教材の再配布を希望する場合には随時ご相談をお受けします。この場合、別途教材費及び送料をいただきます。

7. 教材

教材は当校の講座のウエブサイトでご案内している通りです。但し、その内容についてはその時々に変更が生じる場合があります。教材到着後、少なくとも一カ月以内に教材の確認を行ってください。もし教材の不足・不良等があった場合には、その時点で当校に連絡してください。当校により教材の不足・不良等を確認次第、すぐにお取り換えいたします。一カ月の期限を過ぎてからの教材の不足・不良等の交換等は一切いたしませんので、ご注意ください。また、使用された商品についての破損、トラブル等につきましては、当校は一切責任を負わないものとします。なお、当校の教材の販売、転売、譲渡等は禁止します。

8. 著作権及び知的所有権

当校講座・教材等(テキスト・動画/オーディオ教材を含む)に関する著作権、商標権等一切の知的財産権は当校に帰属しています。従いまして、受講生(または第三者)は、当校の許諾を得ずに教材等の転売、再利用、複製等やワークシート、添削シートを含む講座の内容をインターネット等の媒体に掲載することはできません。当校の著作権等を侵害した場合、当該受講者に対し相応の損害額を請求します。当校の著作権等を侵害した場合、当該受講者に対し相応の損害額を請求するとともに、修了証の無効・取消措置等をおこないます。

9. 修了証書

講座修了後には以下修了証書を発行致します。再発行の場合は有料(A$50)発行となります。

  1. 日本語教師養成一般通学講座
    8割以上出席の受講者には、「WJLC日本語教師養成一般講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与します。但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
  2. 日本語教師養成一般通信講座
    全10回のワ-クシ-ト修了受講者には、「WJLC日本語教師養成一般講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与します。但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
  3. 日本語教師養成マスター講座(通信講座)
    全10回のワ-クシ-ト修了受講者には、「WJLC420時間日本語教師養成総合講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与します。但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
10. 受講料分割払いの滞納

受講料の分割払いが一度でも滞った場合において、当校が残額の即時支払い通知を出すことにより、その時点での受講料残額すべてをお支払いいただきます。また、受講料残額を一括にてご請求する場合には、完済されるまで遅延損害金として年利14.6%も併せてご請求致します。

11. 講座受講規約の承諾

受講者は、申し込み時において本受講規約の条件を承諾したものとみなします。また、本受講規約に定めなき事項及び疑義の生じた場合は、双方信義則に基づき協議解決を図るものとします。

12. 講座の運営に関して

天災・火災・地震・戦争・暴動・盗難等不可抗力により、講座受講継続が中断、停止またはその継続が不可能になった場合においては、当校は一切の責任を負いません。なお、受講生が独自の判断で不可抗力を主張し、講座受講の継続の中断、停止または継続不可能を主張しても、講座が客観的に継続されている以上、当校は一切責任を負いません。

13. 個人情報とその利用目的
  1. 当校が知りえた受講生に関する情報は、当校講座事業の運営のために必要な範囲内で利用します。ただし、本人の同意なく第三者へ開示、貸与、譲渡等は一切行いません。
  2. 前項の個人情報に関して仮に受講生が損害を被った場合であっても、当校の故意、重大な過失によって受講者が損害を被った場合以外には、当校は一切責任を負いません。
14. 準拠法及び合意管轄

当規約に関する準拠法は、すべてオーストラリア国ニューサウスウェールズ州の法律が適用されるものとします。
本規約に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、双方信義則に基づき協議解決を図るものとしますが、解決ができない場合には当校所在地を管轄する裁判所(1) North Sydney簡易裁判所(North Sydney Local Court)、(2) NSW州地方裁判所(NSW District Court)、(3) NSW州最高裁判所(NSW Supreme Court)のいずれかを管轄裁判所とします。

15. 当規約の変更

当規約は、受講生の入学時の内容となっております。なお、当校規約は次年度以降変更することがありますが、その変更は遡って適用されることはありません。

WJLC日本語教師養成〈通学・通信〉講座の受講規約2023年8月31日以前にお申し込みの方-

本受講規約は、2023年8月31日までのWJLC(以下当校を称す)が提供する通信・通学講座受講者を対象とし、当校の講座にお申し込み、受講をされる際の重要な事項が書かれていますので、お申し込みの前にあらかじめ必ずご一読ください。不明な点がありましたら、お申し込みの前にWJLC事務局あるいは代理店窓口にお問合わせください。

1. 入学

講座受講申込書と受講料を納付した時点(クレジットカードの場合にはカード詳細提出時)において当校との講座受講契約が成立し、当校の講座受講生としての権利が与えられます。但し、下記第3項により、当校が申し込みをお断りした場合にはこの限りではありません。当校受講生とは、当校の指定する代理店を通じて、または直接当校と講座申し込みの契約を行った者に限ります。

2. 中途解約
  1. 原則、受講契約成立後において、専ら受講者自身の一方的な都合等により、契約を中途解約することは出来ません。ただし、次に掲げる事項に該当するなど、当校がやむを得ない事情と認めた場合にはこの限りではありません。

(a)本人が死亡した場合。
(b) 重病や事故などにより受講継続が客観的に不可能な場合。この場合、医者からの受講継続が不可能である旨の診断書等、客観的に受講継続が不可能であることを証明する文書の提出が必要になります。

2. 前項(a)(b)において、契約を中途解約する場合、納付された受講料から損害金5万円(当校からの教材送料・手数料を含む)を差し引き、さらに、日本語教師養成通信講座の場合には既に行われたワークシートの添削回数分を差し引いた残額、日本語教師養成通学講座の場合には、全受講日数から日割り計算を行い既に受講した日数を差し引いた残額を、発送元へ教材返却確認後、返還します。ただし、教材返却にかかる費用(送料等)及び返金に関する費用(送金料等)が発生する場合は全て本人の負担となります。

3. 当校の講座は法律上のクーリングオフの適用はありません。

3. 受講申し込みのお断り

当校は、受講を希望される方から講座受講申し込み書及び受講料を受け取った後でも、受講開始前であればいつでも、当校の判断で、お申し込みをお断りすることができます。その場合は、受講料は払い戻しをいたします。また、いかなる時点においても、当校は以下の理由により、契約を解約することができます。この場合、第2項に従い受講料の払い戻しをします。

(a)受講者の個人情報に虚偽の事実が認められた場合
(b)その他、特に当校に不利益をもたらす等の理由により、受講者が当校にとってふさわしくないと当校が判断した場合

4. 修了証の無効・取消

当校は、講座受講修了後も、当校は以下の理由により、修了証を無効・取り消しとすることができます。この場合、受講料の払い戻しはありません。

  • (a)受講者の個人情報に虚偽の事実が認められた場合
  • (b)教材の転売その他、当該規約に違反する行為が認められた場合
  • (c)その他、特に当校に不利益をもたらす等の理由により、受講者が当校にとってふさわしくないと当校が判断した場合
5. 受講期間
  1. 日本語教師養成一般通学講座
    受講期間は当校の講座のブローシャー及びウエブサイトでご案内している期間。
    週末(土日)及び祝祭日は開講していません。受講期間については当校または当校代理店に必ず確認のうえお申し込みください。
  2. 日本語教師養成一般通信講座
    原則として、教材受取後10週間、最長1年間とします。それ以上長期になるような場合は、上記受講期間内に書面にて延長を希望する理由をWJLCの事務局まで必ずお伝えください。
    その理由により延長を考慮します。これ以外の方法での延長は原則認めませんのでご注意ください。週末(土日)、祝祭日及び年末年始の添削指導は行っておりません。
  3. 日本語教師養成マスター講座(通信講座)
    原則として、一般講座修了後40週間、最長2年とします。それ以上長期になるような場合は、上記受講期間内に書面にて延長を希望する理由をWJLCの事務局まで必ずお伝えください。
    その理由により延長を考慮します。これ以外の方法での延長は原則認めませんのでご注意ください。週末(土日)、祝祭日及び年末年始の添削指導は行っておりません。
  4. 有効受講期間の失効日
    受講者の有効受講期間は通学講座・通信講座とも受講修了日(卒業日)を以て失効します。
    o 一般通学講座修了日:講座開講期間の最終日
    o 一般通信講座修了日:最終添削シートの送受日
    o マスター講座(総合講座)修了日:最終添削シートの送受日

    受講有効期間(修了期限)内に修了しない場合は、受講者の有効受講期間は修了期限日を以て失効します。
  5. 講座の変更について
    お申し込み後は通学から通信、通信から通学への講座の変更はできません。
6. 受講料

受講料は当校の講座のウエブサイトでご案内している通りです。各講座受講料は教材費を含みます。教材のみの別売り等への対応はいたしません。但し、受講者が紛失等、当校の了承する理由により教材の再配布を希望する場合には随時ご相談をお受けします。この場合、別途教材費及び送料をいただきます。

7. 教材

教材は当校の講座のウエブサイトでご案内している通りです。但し、その内容についてはその時々に変更が生じる場合があります。教材到着後、少なくとも一カ月以内に教材の確認を行ってください。もし教材の不足・不良等があった場合には、その時点で当校に連絡してください。当校により教材の不足・不良等を確認次第、すぐにお取り換えいたします。一カ月の期限を過ぎてからの教材の不足・不良等の交換等は一切いたしませんので、ご注意ください。また、使用された商品についての破損、トラブル等につきましては、当校は一切責任を負わないものとします。なお、当校の教材の販売、転売、譲渡等は禁止します。

8. 著作権及び知的所有権

当校講座・教材等(テキスト・DVD/ビデオを含む)に関する著作権、商標権等一切の知的財産権は当校に帰属しています。従いまして、受講生(または第三者)は、当校の許諾を得ずに教材等の再利用、複製等やワークシート、添削シートを含む講座の内容をインターネット等の媒体に掲載することはできません。当校の著作権等を侵害した場合、当該受講者に対し相応の損害額を請求します。

9. 修了証書

講座修了後には以下修了証書を発行致します。再発行の場合は有料(A$50)発行となります。

  1. 日本語教師養成一般通学講座
    8割以上出席の受講者には、「WJLC日本語教師養成一般講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与します。
    但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
  2. 日本語教師養成一般通信講座
    全10回のワ-クシ-ト提出受講者には、「WJLC日本語教師養成一般講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与します。
    但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
  3. 日本語教師養成マスター講座(通信講座)
    全10回のワ-クシ-ト提出受講者には、「WJLC420時間日本語教師養成総合講座修了のCERTIFICATE(講座修了認定証)」を授与しま
    す。但し、当校が修了証書授与不適格と認める受講者には、改善点を指摘・指導し、適格と認めた時点で授与します。
10. 受講料分割払いの滞納

受講料の分割払いが一度でも滞った場合において、当校が残額の即時支払い通知を出すことにより、その時点での受講料残額すべてをお支払いいただきます。また、受講料残額を一括にてご請求する場合には、完済されるまで遅延損害金として年利14.6%も併せてご請求致します。

11. 講座受講規約の承諾

受講者は、申し込み時において本受講規約の条件を承諾したものとみなします。また、本受講規約に定めなき事項及び疑義の生じた場合は、双方信義則に基づき協議解決を図るものとします。

12. 講座の運営に関して

天災・火災・地震・戦争・暴動・盗難等不可抗力により、講座受講継続が中断、停止またはその継続が不可能になった場合においては、当校は一切の責任を負いません。なお、受講生が独自の判断で不可抗力を主張し、講座受講の継続の中断、停止または継続不可能を主張しても、講座が客観的に継続されている以上、当校は一切責任を負いません。

13. 個人情報とその利用目的
  1. 当校が知りえた受講生に関する情報は、当校講座事業の運営のために必要な範囲内で利用します。ただし、本人の同意なく第三者へ開示、貸与、譲渡等は一切行いません。
  2. 前項の個人情報に関して仮に受講生が損害を被った場合であっても、当校の故意、重大な過失によって受講者が損害を被った場合以外には、当校は一切責任を負いません。
14. 準拠法及び合意管轄

当規約に関する準拠法は、すべてオーストラリア国ニューサウスウェールズ州の法律が適用されるものとします。
本規約に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、双方信義則に基づき協議解決を図るものとしますが、解決ができない場合には当校所在地を管轄する裁判所(1) North Sydney簡易裁判所(North Sydney Local Court)、(2) NSW州地方裁判所(NSW District Court)、(3) NSW州最高裁判所(NSW Supreme Court)のいずれかを管轄裁判所とします。

15. 当規約の変更

当規約は、受講生の入学時の内容となっております。なお、当校規約は次年度以降変更することがありますが、その変更は遡って適用されることはありません。